2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
でも、よく考えてみたら、医療機関を特定するんだったら、繰り返しになるけれども、法人番号、個人番号、もしマイナンバーが特別な扱いをせなあかんのだったら、百歩譲って、それとは別の、インボイス番号でも個人事業主番号でもいいですよ、加えて事業所番号がまさにベースレジストリーとして整備されていれば、日本中の国のどの機関でも自治体でも、その三つ、法人、個人、事業所、この三つの番号が統一されていれば、独自の医療機関
でも、よく考えてみたら、医療機関を特定するんだったら、繰り返しになるけれども、法人番号、個人番号、もしマイナンバーが特別な扱いをせなあかんのだったら、百歩譲って、それとは別の、インボイス番号でも個人事業主番号でもいいですよ、加えて事業所番号がまさにベースレジストリーとして整備されていれば、日本中の国のどの機関でも自治体でも、その三つ、法人、個人、事業所、この三つの番号が統一されていれば、独自の医療機関
特に個人事業所の業務デジタル化というところにつきましては、例えばIT導入補助金において、インボイス制度で対応できるITツールを導入する場合は審査時の加点対象に今してございます。
一、被用者保険の適用については、被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立ち、個人事業所に係る適用業種の見直しも含めた更なる適用拡大に向け、検討を促進すること。
○政府参考人(高橋俊之君) 今、一般に、被用者保険に加入するには一定の要件を満たす適用事業所で使用されているということでございまして、個人事業所の場合には、常時五人以上で法定十六業種、今回士業を追加したわけでございます。 今回は様々な検討をした上で士業を追加したわけでございますけれども、もちろん、非適用業種の見直し、今後引き続きの検討課題だと思っております。
改正法案では、五人以上の個人事業所に係る適用業種を広げるという手当てがなされており、この点も賛同をいたしておるところでございます。 次に、就労期間の長期化への年金制度としての対応につきまして申し上げたいというふうに思います。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
今、社会保険、厚生年金、健康保険は、労働者の老齢、障害、死亡や、疾病、負傷、出産に関する保険給付を行うことを目的とした制度で、ただ、この大事な制度が、いまだに短時間労働者や非適用業種の個人事業所で働く労働者が対象外になっているわけです。これはやはり非常に大きな問題だと思います。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
対象の範囲ということで申し上げますと、報酬月額につきましては、実際の額ではなく、その額に応じて設定した区分により標準報酬月額として管理をいたしておりますほか、適用事業所の範囲につきましても、飲食店等のサービス業などを営む個人事業所等が対象外となっているなどの点がございます。 このため、御指摘の調査において活用することは難しいものと考えております。
法人事業及び五人以上の労働者がいる個人事業所においては、健康保険については、年金事務所で加入する協会けんぽに加入するか、年金事務所で健康保険の適用除外承認申請による承認を受けて国民健康保険組合、国保組合に加入する、二通りの方法が適切な保険として認められております。
ただ一方で、先生御指摘ありましたけれども、我が国の医療保険の法体系、国民皆保険という枠組みをどういうふうに制度として立て付けをつくっていくかということで申しますと、法人事業所又は従業員五人以上の個人事業所で適用業種になっている方というところは原則として健康保険の適用事業所ということになりまして、そこの事業所に使用される方については健康保険の被保険者となると。
法人であれば適用事業所にもなる、そして、従業員が常時五人以上いる個人事業所についても、これは厚生年金の適用事業所になるということ。
それで、今後、また社会保険の適用拡大については検討が進められていくのではないかと思いますけれども、その具体的なスケジュールであるとか、または議論が進められていく場所、どういった場を設けて進めていくのか、そういうことを教えていただきたいとともに、今、社会保険の適用が義務化されていないものとして、個人事業としての士業なんかが多いわけですけれども、そういった個人事業所でありながら従業員数が相当数に上る、そういった
御承知のように、社会保険につきましては、法人事業所については、業種を問わず、一人でも使用している者がいれば適用されるということになっておりますけれども、個人事業所の場合には、農林水産業、接客業、法務業等の業種または五人未満の個人事業所については強制適用事業所になっておりません。
このような小規模な個人事業所等については、法令上、健康保険や厚生年金保険への加入義務はなく、したがって、ガイドライン上は、その従業員が協会けんぽや厚生年金保険に加入しなければならないわけではない、従業員は、個人で国民健康保険及び国民年金に加入することになる。実はこれは、国土交通省のホームページの一問一答というところで明示されているわけですね。
しかしながら、厚生年金の適用要件は、年収だけで判断するのではなくて、実際は、その方が一般の社員の労働時間の四分の三以上働いている、通常三十時間働いているとか、あるいは、事業所の種別につきましても、個人事業所の場合には一定の業種であって従業員五人以上に限られるというようなことで、必ずしも全ての方が対象ではないというふうに考えております。
厚生年金の未適用事業所につきましては、一般的な傾向としまして、小規模な事業者が多い、さらに、適用要件も、個人事業所の場合には、一定の業種であって、かつ、従業員が五人以上というふうに限られておりまして、一つ一つを確認していくことがなかなか容易ではないという事情がございました。
これは、就業状況、例えば、一般社員の労働時間の四分の三以上は働いていないといけない、従業員五人未満の個人事業所あるいはサービス業等の個人事業所は除外されているといったことで、例えばおでん屋さんとか焼き鳥屋さんとか、そういうような形の方々は除外されているなどを勘案する必要がございまして、所得基準だけで適用の可能性があるものを推計できるということは必ずしもないということだと思っております。
○塩崎国務大臣 今、国保組合の健保適用除外措置についてお話がございましたけれども、原則として、法人事業所または従業員五人以上の個人事業所は健康保険の適用事業所であって、その事業所に使用される人は健康保険の被保険者となるわけでありますが、例外的に、これまで国保組合に加入していた方々が働く事業所が法人となった場合などについて、加入している国保組合の理事長が認めた人について、厚生労働大臣の承認を受けることで
この事業者の方ですが、それは大企業もあれば個人事業所もあるでしょう。規模も管理能力も、あるいはモチベーションもシステムも、千差万別、さまざまだと思いますよ。 そして、今回のように、悪意を持った人たちがそこにアクセスをしようとする意欲は極めて高まると思います。果ては預金情報から何から全部つながるわけですから。 ですから、私は、今回用意されているガイドラインを見ましたよ。
この附帯決議五には、このように書かれておりまして、「法人事業所及び常時従業員五人以上の個人事業所に義務付けられる社会保険料が、小規模企業の経営に負担となっている現状があることに鑑み、小規模企業の事業の持続的発展を図るという観点に立ち、従業員の生活の安定も勘案しつつ、小規模企業の負担の軽減のためにより効果的な支援策の実現を図ること。」